| 階層区分 |
各月初日の保育児童の属する世帯の課税状況 |
3歳以上児(1人につき) |
3歳未満児(1人につき) |
| A階層 |
生活保護法による被保護世帯 及び 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の世帯 |
0円 |
0円 |
| B階層 |
市民税非課税世帯 |
2,400円 |
3,500円 |
| C1階層 |
市民税均等割の額のみの世帯 |
6,500円 |
9,500円 |
| C2階層 |
市民税所得割課税世帯 |
9,400円 |
12,400円 |
| D1階層 |
所得税の額5,000円未満の世帯 |
13,100円 |
16,200円 |
| D2階層 |
所得税の額5,000円以上8,500円未満の世帯 |
16,600円 |
19,100円 |
| D3階層 |
所得税の額8,500円以上25,000円未満の世帯 |
21,500円 |
23,600円 |
| D4階層 |
所得税の額25,000円以上40,000円未満の世帯 |
23,400円 |
29,500円 |
| D5階層 |
所得税の額40,000円以上47,500円未満の世帯 |
25,300円 |
35,100円 |
| D6階層 |
所得税の額47,500円以上70,000円未満の世帯 |
26,100円 |
39,500円 |
| D7階層 |
所得税の額70,000円以上103,000円未満の世帯 |
27,800円 |
42,700円 |
| D8階層 |
所得税の額103,000円以上413,000円未満の世帯 |
27,800円 |
45,400円 |
| D9階層 |
所得税の額413,000円以上の世帯 |
27,800円 |
46,300円 |
| 注 |
(1) |
第2子以降の保育所入所児童の保育料について
同一世帯で2人以上入所・通所・通園されている場合(同一世帯の兄弟姉妹が保育所のほか、幼稚園、認定こども園、金沢こども医療福祉センターくれよんはうす、同なかよしはうす、県立ろう学校幼稚部、児童デイサービス(わくわく、ひまわり教室、医王病院、エイブル・ベランダBe)に通所・通園している場合も保育料算定対象人数に含みます)
○第2子については、額の2分の1相当額(第1子、第2子がともに3歳未満児のときの第2子目は、3分の1相当額)
○第3子以降については無料になります。
(これら以外の施設についてはお問い合わせください) |
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(2) |
B階層保育料について
B階層の世帯で、その世帯が母子(父子)世帯、在宅障害児(者)のいる世帯等に該当する場合は、申請により上記表の額が免除となります。 |
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(3) |
月途中の入所・退所について
月途中に入所し、または退所した場合の保育料は、上記表の保育料(月額)をもとに、日割り計算します。 |
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(4) |
年齢について
4月に入所された方は、4月1日現在の年齢(5月以降に入所された方は入所月の1日現在の年齢)で保育料を算定し、年度の途中で年齢がかわっても保育料はかわりません。 |
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(5) |
世帯の課税状況について
市民税については、平成19年度分(年間税額)が、所得税の額については、平成19年分(年間税額)が対象となります。 |
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(6) |
税額控除について
課税状況の欄の市民税・所得税の額については、配当控除、住宅取得控除、外国税額控除、住宅耐震改修控除、及び国税電子申告・納税システムにより確定申告した際の所得税の控除のいわゆる税額控除の適用前の税額となります。 |
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問:こども福祉課 TEL:076-220-2299 |
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