階層区分 |
各月初日の保育児童の属する世帯の課税状況 |
3歳以上児
(1人につき) |
3歳未満児
(1人につき) |
A階層 |
生活保護法による被保護世帯 及び 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の世帯 |
0円 |
0円 |
B階層 |
平成21年分の所得税非課税世帯 |
平成21年度市民税非課税世帯 |
2,400円 |
3,500円 |
C1階層 |
平成21年度市民税均等割の額のみの世帯 |
6,500円 |
9,500円 |
C2階層 |
平成21年度市民税所得割課税世帯 |
9,400円 |
12,400円 |
D1階層 |
平成21年分の所得税課税世帯 |
5,000円未満の世帯 |
13,100円 |
16,200円 |
D2階層 |
5,000円以上8,500円未満の世帯 |
16,600円 |
19,100円 |
D3階層 |
8,500円以上25,000円未満の世帯 |
21,500円 |
23,600円 |
D4階層 |
25,000円以上40,000円未満の世帯 |
23,400円 |
29,500円 |
D5階層 |
40,000円以上47,500円未満の世帯 |
25,300円 |
35,100円 |
D6階層 |
47,500円以上70,000円未満の世帯 |
26,100円 |
39,500円 |
D7階層 |
70,000円以上103,000円未満の世帯 |
27,800円 |
42,700円 |
D8階層 |
103,000円以上413,000円未満の世帯 |
27,800円 |
45,400円 |
D9階層 |
413,000円以上の世帯 |
27,800円 |
46,300円 |
| 注 |
(1) |
算定時の年齢について
各年度の4月1日時点の年齢で保育料を算定します。 |
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(2) |
第2子以降の保育所入所児童の保育料について
同一世帯で2人以上入所・通所・通園されている場合(同一世帯の兄弟姉妹が保育所のほか、幼稚園、認定こども園、金沢こども医療福祉センターくれよんはうす、同なかよしはうす、県立ろう学校幼稚部、児童デイサービス(わくわく、ひまわり教室、医王病院、エイブル・ベランダBe、就学前に限る)に通所・通園している場合も保育料算定対象人数に含みます)。
第2子については、額の2分の1相当額(第1子、第2子がともに3歳未満児のときの第2子目は、3分の1相当額)第3子以降については無料になります。(これら以外の施設はお問い合わせください)
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(3) |
B階層保育料について
B階層の世帯で、その世帯が母子(父子)世帯、在宅障害児(者)のいる世帯等に該当する場合は、申請により上記表の額が免除となります。(各保育所・こども福祉課に申請書があります) |
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(4) |
月途中の入所・退所について
月途中に入所し、または退所した場合の保育料は、上記表の保育料(月額)をもとに、日割り計算します。 |
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(5) |
世帯の課税状況について
市民税については、平成21年度市民税(年間税額)が、所得税の額については、平成21年分所得税(年間税額)が対象となります。 |
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(6) |
税額控除について
課税状況の欄の市民税・所得税の額については、配当控除、住宅取得控除、外国税額控除、住宅耐震改修控除、及び国税電子申告・納税システムにより確定申告した際の所得税の控除のいわゆる税額控除の適用前の税額となります。(詳しくはお問い合わせ下さい) |
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問:こども福祉課 TEL:076-220-2299 |
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